作成日:2017/05/29
相続手続きが変わる「法定相続情報証明制度」 その具体的な手続きと関連様式のひな型
相続の手続き上、窓口に提出する書類に、亡くなった方の戸除籍謄本等があります。これを窓口1つ1つに提出する必要があり、何通も取り寄せて何度も出さなければなりません。窓口が多いほど手間がかかりますし、原本を要求される場合には謄本の手数料もかかることになり、かなりの負担になります。このような何度も収集する手間を省く目的で創設された制度「法定相続情報証明制度」が本日、5月29日から始まりました。
この制度の概要については、法務省や法務局のサイトで公表されています。
○「法定相続情報証明制度」が始まります!
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html
この制度では、次の流れで交付された写しを利用することで、戸除籍謄本等の束に代わり、相続手続きをすることが可能となります。
STEP1:相続人が登記所に次の書類を提出
1.被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等
2.上記1.の記載に基づく“法定相続情報一覧図”
STEP2:登記官が上記の書類を確認
STEP3:登記官が認証文付きの“法定相続情報一覧図”の写しを無料で交付
具体的な手続きや様式のひな型についての詳細もサイト上で公表されています。
○法定相続情報証明制度の具体的な手続について
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html
ここには、次の書類やひな型等も掲載されています。
■必要書類の一覧(チェックリスト)
■“法定相続情報一覧図”の様式や記載例
“法定相続情報一覧図”の様式や記載例については、現状、次のケースごとに用意されています。
○主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html
- 法定相続人が配偶者及び子である場合
- 配偶者・子(1人〜4人まで対応)である場合
- 嫡出でない子がいる場合(平成25年9月4日以前に相続が開始している場合に限る。)
- 子が多数であり,法定相続情報一覧図が複数枚にわたる場合
- 法定相続人が子のみである場合
- 子(1人〜4人まで対応)である場合
- 法定相続人が配偶者及び親(父母)である場合
- 配偶者・親1名(父又は母)である場合
- 配偶者・親2名(父及び母)である場合
- 法定相続人が配偶者及び兄弟姉妹である場合
- 配偶者・兄弟姉妹(1人〜3人まで対応)である場合
- 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹がいる場合
- 代襲相続が生じている場合
- 代襲相続が生じている場合(配偶者・子複数名・子について代襲相続)
- 再代襲が生じ,法定相続情報一覧図が複数枚にわたる場合(配偶者・子複数名・子についての代襲者を更に代襲)
- 列挙形式
- 列挙形式(父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹がいる場合)
上記他、再交付手続きについての書類や様式等も合わせて掲載されています。
この制度の代理人として税理士も行えることができます。相続手続き関連で大きく変わる制度ですから、必ずおさえておきましょう。
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