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作成日:2017/01/02
平成29年版の源泉徴収のしかたと学資金等の非課税改正



 先日、「平成29年版 源泉徴収のあらまし」をご案内しました。国税庁サイト上では、「平成29年版 源泉徴収のしかた」も公表されています。確認しましょう。


 ○平成29年版 源泉徴収のしかた
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/shikata2017/01.htm
 
 
 先日ご案内した「源泉徴収のあらまし」は、源泉徴収全般についての解説がされています。他方、今回ご案内する「源泉徴収のしかた」は、源泉徴収のうち最も多くの事業者が行う給与を中心とした源泉徴収事務が解説されているものになります。

 給与に対する源泉徴収については、対象となる給与所得の範囲について「源泉徴収のしかた」内に注意点が記載されています。具体的には、非課税となる通勤手当の上限、旅費や宿日直料等の名目で支給する特殊な給与等の取扱い、金銭以外の現物給与の取扱いなどです。

 特に、特殊な給与等のうち『学資金等』については、平成28年度税制改正で範囲が拡大しています。該当するケースがないかどうか、あらためて確認しておきましょう。







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