作成日:2016/12/30
平成29年版の源泉徴収のあらましと源泉徴収関連の改正事項
平成29年版の源泉徴収のあらましが国税庁サイト上に公表されています。
○「平成29年版 源泉徴収のあらまし」を掲載しました(平成28年11月)(平成28年12月19日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2016/index.htm
平成28年分と同様に、29年分においても給与に関する源泉徴収税額表が変わります。これは26年度税制改正により、平成29年1月1日以後について給与収入1,000万円超の場合の給与所得控除額の上限が220万円とされたことによるものです。
28年分は、年収1,200万円を超える場合の給与所得控除額の上限が230万円となる改正が行われていますから、給与所得控除額上限額が2段階で減額されたことになります。29年分以降は、必ず29年分以降のものをご用意いただくようご注意下さい。給与計算ソフトをご利用の場合には、必ず更新を行いましょう。
その他給与に関する29年1月以降の源泉徴収事務については、マル扶に記載するマイナンバー関連があります。
これらの他にも、28年からの適用されている改正事項を含めた「税制改正等の内容」が上記あらましのなかに記載されています。改めて確認しておきましょう。
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