作成日:2016/11/23
平成27事務年度における租税条約等基づく情報交換の概要
租税条約等に基づく情報交換として、現在は大きく次の3つに分かれています。
- 要請に基づく情報交換
- 自発的情報交換
- 自動的情報交換
これらの租税条約等に基づく情報交換について、平成27事務年度分が取りまとめられて国税庁サイト上で公表されています。
○平成27事務年度における租税条約等に基づく情報交換事績の概要(PDF/598KB)(平成28年11月)
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2016/joho_kokan/pdf/joho_kokan.pdf
報告は、上記3項目それぞれについて述べられています。
ところでここ数年、海外金融機関からの受取利子に関する申告漏れを指摘されるケースが増えてきていますが、これは上記プレスリリースによれば、「自動的情報交換」による資料により発覚しているようです。
そして、MyKomonTaxでも何度かご案内していますが、来年1月からは「共通報告基準による非居住者金融口座情報の自動的交換」が始まります。ただし、実際に日本において自動交換を行うのための金融機関等からの報告が開始されるのは平成30年ですので、日本における非居住者金融口座情報が流れるのはもう少し先です。
一方で、他国における非居住者金融口座情報が日本へ自動的に流れてくるのは、他国の実施開始時期により異なります。たとえば、平成28年11月現在この自動的交換制度を開始することを表明しているのは101の国又は地域ですが、そのうち29年までに初回交換を行うのは54、30年までは47の国又は地域となっています。詳しい国又は地域名は上記プレスリリース内にも掲載されています。 ここでは自動的交換制度の流れも図で確認できますので、海外の金融機関口座がある方は必ず確認しておかれるとよいでしょう。
なお、共通報告基準に基づく自動的情報交換については、既にご案内のとおり特設ページが公開されています。こちらも併せてご確認ください。
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