作成日:2016/04/08
登録免許税の税率軽減措置の2年延長 リーフレットが公表
不動産の登記の際に生じる『登録免許税』について、一定の住宅用家屋の場合には軽減措置が図られています。この軽減措置について、平成28年3月31日までの期限となっていたものについて、28年度税制改正によりそれぞれ2年延長がされました。
この延長に関して、国税庁サイト上でリーフレットが公表されています。
○「登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ(平成28年4月)」を掲載しました(PDF/162KB)(平成28年4月1日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/torokumenkyo28.pdf
ご覧いただいてお分かりのとおり、本則に比べ税の負担がかなり軽減されています。
なお上記リーフレット上のコメント(※)にも記載されていますが、リーフレットでの一般住宅の税率は今回の2年延長措置とは別の軽減措置による税率が記載されています。これらの軽減措置については、いずれも平成29年3月31日までの措置となっていますので、次回の29年度税制改正において検討されることになる点もご留意ください。
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