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作成日:2016/04/01
今年も特別号外で官報に掲載



 3月29日に予算とともに税制改正法案も成立していたわけですが、今年も『特別号外』として、遡りで31日付けで官報に掲載されています。


 ○官報目次 平成28年3月31日付(特別号外 第13号)
https://kanpou.npb.go.jp/20160331/20160331t00013/20160331t000130000f.html


 ただし、なぜかマイナンバー記載不要書類の改正(国税通則法施行規則)については、遡りなく31日に官報で掲載されていました。

 ○国税通則法施行規則第十五条第一項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件(国税庁七)  https://kanpou.npb.go.jp/20160331/20160331h06746/20160331h067460003f.html

 上記記載不要書類については、国税庁サイト上でも公表されています。あわせてご確認ください。(おそらくもう少し分かりやすい資料が、後日公表されると思われます。)

 ○国税通則法施行規則第十五条第一項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件(国税庁告示第7号)(PDF/134KB)(平成28年3月31日)
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/kokuji/160331/01.pdf




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