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作成日:2014/11/27
国外財産調書 リーフレットが公表



先日の「平成25事務年度における相続税の調査の状況」でのなお書きで述べていますが、国外財産調書についての提出義務付けが今年から開始されています。
 この調書は、年末時点で保有している国外財産の価額合計が5,000万円を超えている場合には、確定申告の有無関係なく、翌年3月15日までに税務署へ提出することが義務付けられています。

 そろそろ年末に近づいてきているためか、国税庁サイトでも国外財産調書の提出に関するリーフレットが公表されました。確認しましょう。

 ○ご存じですか?「国外財産調書」
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/kokugai_zaisan/pdf/01_kaigaizaisanchousho.pdf





 来年提出分(つまり今年の年末時点での国外財産の価額合計5,000万円超の場合)からは、違反行為に関して1年以下の懲役又は50万円以下の罰金、という罰則規定が開始されます。
 この違反行為とは、正当な理由なき未提出や偽りの提出が該当します。


 なお、25年分の提出は5,539件でした。26年分はどうなるでしょうか。




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