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作成日:2014/08/05
国外財産調書の提出者、平成25年分は5,539件



国外財産調書制度(毎年12月31日現在の国外財産額が合計で5,000万円超えていれば、翌年3月15日までに国外財産調書を自主的に提出する義務がある制度)は、平成25年分(今年の3月15日までの提出分)から開始されています。


 この平成25年分の国外財産調書の提出について、提出者数及び財産額等が国税庁から発表されました。

 ○国外財産調書の提出状況について
  http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2014/kokugai_zaisantyosyo/kokugai_zaisantyosyo.pdf


 これによれば、提出件数は全国で5,539件。うち、東京局3,755件、大阪局638件、名古屋局457件の順で、東京局だけで全国の67.8%を占めています。
 また、財産額は総額約2兆5,142億円。うち、東京局20,989億円、大阪局1,793億円、名古屋局931億円の順で、東京局だけで全体の83.5%を占めています。
 これらの提出件数と財産額について、1件(=1人)あたりの財産額として単純平均すると、東京局で約5億5,896万円、大阪局で約2億8,103万円、名古屋局では約2億372万円ということになります。
 提出件数や財産額だけでなく、1人あたりの平均額であっても東京局が群を抜いて多いことがお分かりいただけるのではないでしょうか。

 さらに、財産の種類別総額については、有価証券が最も多く総額1兆5,603億円(構成比62.1%)でした。次いで預貯金3,770億円(15.0%)、建物1,852億円(7.4%)と続いています。

 ちなみに、東京局、大阪局、名古屋局などの局管轄がどの都道府県になるのかは、国税庁ホームページから確認することができます。たとえば地図上で確認したい、ということであれば、次のような画像付きで確認することが可能です。




 たとえば東京局は東京国税局管内ということですから、上の地図をご覧いただいてお分かりのとおり、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県となります。


 なお、この国外財産調書の提出は“自主”提出であることから、軽減及び罰則規定が設けられています。たとえば罰則規定としては、『正当な理由なく期限内の提出がない場合あるいは虚偽記載の場合は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金』があります。このような罰則規定に関しては、平成25年分の提出に関しては適用されないものの、実質、平成26年分の提出(平成27年3月15日までに提出する国外財産調書)から適用されることになっています。こちらもあわせて確認しておきましょう。




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