非嫡出子の民法改正(嫡出子と相続分を同等とする改正)に関連して、未分割遺産から生ずる不動産所得をどう扱うか、について国税庁ホームページ上に情報が公開されていますので、確認しましょう。
○平成25年分の所得税における未分割遺産から生ずる不動産所得に係る取扱いについて(情報)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/131211/index.htm
基本として、この改正による国税の取扱いは、平成25年9月5日以後に開始された相続について適用することとされています。
その上で、未分割遺産から生ずる不動産所得の収入は、法定相続分で按分して申告をすることになっている(その後、分割が確定しても遡り修正等はしません。)ため、今回の改正による取扱いについて、次のとおり述べています。
実務家は、確認しておきましょう。
1 未分割遺産から生ずる不動産所得の収入金額
未分割遺産から生ずる不動産所得の収入金額については、次の区分に応じ、それぞれ次のとおり取り扱う。
(1) 平成25年9月5日以後に開始された相続の場合
新民法第900条第4号の規定を適用した相続分に応じて各相続人に帰属する。
(2) 平成25年9月4日以前に開始された相続の場合
旧民法第900条第4号の規定を適用した相続分に応じて各相続人に帰属する。
(3) (2)のうち、平成13年7月から平成25年9月4日までの間に開始された相続の場合
不動産所得の総収入金額の収入すべき時期に応じ、次のとおり取り扱う。
その収入すべき時期が平成25年9月4日以前である賃貸料等
旧民法第900条第4号の規定を適用した相続分に応じて各相続人に帰属する。
その収入すべき時期が平成25年9月5日以後である賃貸料等
嫡出に関する規定がないものとして旧民法第900条第4号の規定を適用した相続分に応じて各相続人に帰属する。
2 供託された賃貸料等に係る調整
上記1の(3)の場合において、未分割遺産から生ずる不動産の賃貸料等が供託され、当該供託に係る供託金の全部又は一部についての払渡請求が、平成25年9月5日以後に行われたときは、嫡出に関する規定がないものとして旧民法第900条第4号の規定を適用した相続分により払渡しが行われることとされている(法務省民事局に確認済)。
このため、その収入すべき時期が平成25年9月4日以前である賃貸料等について供託されている場合には、当該賃貸料等について各相続人が不動産所得の総収入金額に算入した金額の合計額と各相続人に帰属する供託金の額に差額が生じることとなるが、この差額については、平成25年分の不動産所得に係る総収入金額又は必要経費に算入する。