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作成日:2024/07/05
類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 4月分まで公表



取引相場のない株式の評価は、その評価の対象となる会社の規模に応じて、原則として次の評価方式により評価することとなっています。

  • 大会社…類似業種比準方式
  • 中会社…大会社評価と小会社評価の併用方式
  • 小会社…純資産価額方式

この“類似業種比準方式”とは、事業内容が類似する上場会社複数の株価の平均値等をもとに取引相場のない株式の評価を行う方式です。

この場合、上場会社複数を評価する会社が取り上げるわけではなく、既に事業種目毎に計算に必要な要素がまとめられています。これが、都度国税庁サイト上に公表されている『類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等』です。

この『類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等』について、6月18日、令和6年3〜4月分が同庁サイト上で掲載されました。

○「令和6年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)

今回の3〜4月のA(株価)は、令和5年から引き続き、上昇下落ともにバラバラの印象で、全体的に前年平均(令和5年平均)が最も低い印象でした。月ごとに2年間平均の株価も出ていますが、こちらと前年平均を比較すると2年間平均が低いところが多いものの、業種や月によっては、前年平均の方が低いケースがあります。注目する業種は必ず確認しておきましょう。

2か月ごとにまとめられている業種別の株価等の一覧表は、以下のURLよりご確認ください。

○(参考)業種目別株価等一覧表

なお、前回もご案内しましたが、先日ご案内のとおり、「日本標準産業分類」の改定が今年の4月1日より施行されていますが、令和6年中は途中からの変更となるため、類似業種におけるこの改定は令和7年からの適用となります。つまり、令和6年中は引き続き以前の業種目での判定となる点に、改めてご注意ください。


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