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作成日:2022/01/24
類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 12月分まで公表



取引相場のない株式の評価は、その評価の対象となる会社の規模に応じて、原則として次の評価方式により評価することとなっています。

  • 大会社…類似業種比準方式
  • 中会社…大会社評価と小会社評価の併用方式
  • 小会社…純資産価額方式

この“類似業種比準方式”とは、事業内容が類似する上場会社複数の株価の平均値等をもとに取引相場のない株式の評価を行う方式です。

この場合、上場会社複数を評価する会社が取り上げるわけではなく、既に事業種目毎に計算に必要な要素がまとめられています。これが、都度国税庁サイト上に公表されている『類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等』です。

 この『類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等』について、令和3年11〜12月分が同庁サイト上で掲載されました。

○令和3年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)

A(株価)の令和3年分だけを見た場合、年間を通じて、これまでご案内したものと同様、一律での価格変動はなく、同じ業種目内であっても、小分類ごとに株価の波の出方は異なっていました。

なお、2か月ごとにまとめられている業種別の株価等の一覧表は、以下のURLよりご確認いただくとよいでしょう。

○(参考)業種目別株価等一覧表

これですべての月の数値が揃いました。計算を進めていきましょう。


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