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作成日:2021/08/17
類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 6月分まで公表



 取引相場のない株式の評価は、その評価の対象となる会社の規模に応じて、原則として次の評価方式により評価することとなっています。

  • 大会社…類似業種比準方式
  • 中会社…大会社評価と小会社評価の併用方式
  • 小会社…純資産価額方式

 この“類似業種比準方式”とは、事業内容が類似する上場会社複数の株価の平均値等をもとに取引相場のない株式の評価を行う方式です。

 この場合、上場会社複数を評価する会社が取り上げるわけではなく、既に事業種目毎に計算に必要な要素がまとめられています。これが、都度国税庁サイト上に公表されている『類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等』です。

 この『類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等』について、令和3年5〜6月分が同庁サイト上で掲載されました。

○令和3年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)

 今回の5〜6月のA(株価)は、大分類が同じでも中・小分類ごとで見ると価格の上下がバラバラの印象です。とはいえ、5〜6月を課税時期と仮定した場合に、総じて前年(令和2年)平均が最も低い業種が多数を占めていることに、変わりはありません。ただし、5月あるいは6月が最低値の業種も存在していますので、ご注意ください。

 2か月ごとにまとめられている業種別の株価等の一覧表は、以下のURLよりご確認いただくと分かりやすいでしょう。

○(参考)業種目別株価等一覧表


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