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作成日:2021/06/18
類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 2月分まで公表



 取引相場のない株式の評価は、その評価の対象となる会社の規模に応じて、原則として次の評価方式により評価することとなっています。

  • 大会社…類似業種比準方式
  • 中会社…大会社評価と小会社評価の併用方式
  • 小会社…純資産価額方式

 この“類似業種比準方式”とは、事業内容が類似する上場会社複数の株価の平均値等をもとに取引相場のない株式の評価を行う方式です。

 この場合、上場会社複数を評価する会社が取り上げるわけではなく、既に事業種目毎に計算に必要な要素がまとめられています。これが、都度国税庁サイト上に公表されている『類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等』です。

 この『類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等』について、令和3年1〜2月分が同庁サイト上で掲載されました。

○令和3年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)

 今回の1〜2月のA(株価)は、ざっと見たところ、令和2年平均が最も低い値となっている業種目が多い印象です。もちろん、業種目によっては、令和2年12月や令和3年1月、あるいは課税時期の属する月以前2年間の平均株価が最低値のところもあるようで、令和2年平均が最も低い値となっていない業種についてはかなりバラバラな印象です。

 2か月ごとにまとめられている業種別の株価等の一覧表は、以下のURLよりご確認ください。

○(参考)業種目別株価等一覧表

 令和3年分も類似が出始めました。


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