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作成日:2021/06/23
財産評価2点(都市計画道路予定地の宅地補正率と電話加入権)の通達改正 国税庁



 先日ご案内した、都市計画道路予定地の相続税(財産)評価に係る補正率改正案と、同じく財産評価のうち電話加入権の評価改正案について、改正後の通達(新旧対照表)が国税庁サイトで公表されました。

○財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)

 先日ご案内した通りの改正となっています。

 なお、適用開始時期は、こちらも先日ご案内した通り、令和3年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価からの適用となっています。あわせてご確認ください。


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