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作成日:2021/04/22
電話加入権の相続税評価 改正案がパブコメに



 昨日ご案内した、パブコメですが、都市計画道路予定地の区域内にある宅地に乗ずることができる補正率の他に、もう1つ改正案が掲載されています。こちらの方が多くの方に影響のある部分かと思います。

○「財産評価基本通達」の一部改正(案)に対する意見公募手続の実施について
(上記サイトのURLは、4月20日に公示され、締め切りの5月20日午前0時まで有効です。その後は変更されるものと思われます。ご注意ください。)

 新旧対照表案は、以下のとおりです。

(改正前)下線部分が改正部分
e-Gov「「財産評価基本通達」の一部改正(案)に対する意見公募手続の実施について 別紙2通達新旧対照表(案)」https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410030002&Mode=0
(改正)下線部分が改正部分
e-Gov「「財産評価基本通達」の一部改正(案)に対する意見公募手続の実施について 別紙2通達新旧対照表(案)」https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410030002&Mode=0

 電話加入権の評価です。きれいにまとまっています。

 電話加入権は、局ごとに標準価額が公表されているものの実情は同一金額で、平成26年からは1,500円で横ばいです。これが、今後は売買実例価額などを参考に評価することとなるようです。

 ただし、ここには書かれていませんが、別紙1の“「財産評価基本通達」の一部改正(案)の概要”内には、以下の文言が注意書きで示されています。

(注) 申告に当たっては、評価通達128の定めに基づき一括して評価する家庭用動産等に、電話加入権を含めることとして差し支えないものとする予定です。

参考:

128(評価単位)

動産(暖房装置、冷房装置、昇降装置、昇降設備、電気設備、給排水設備、消火設備、浴そう設備等で92≪附属設備等の評価≫の(1)から(3)まで及び132≪評価単位≫から136≪船舶の評価≫までの定めにより評価するものを除き、以下「一般動産」という。)の価額は、原則として、1個又は1組ごとに評価する。ただし、家庭用動産、農耕用動産、旅館用動産等で1個又は1組の価額が5万円以下のものについては、それぞれ一括して一世帯、一農家、一旅館等ごとに評価することができる。(平20課評2-5外改正)

 今後は、家庭用動産等に含めて一括評価する方向が主流となるのだと思われます。

 なお、この改正は、昨日と同様、令和3年1月1日以後の相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価から適用することになるようです。

 つまり、既に開始している相続等から適用されることとなるため、電話加入権の評価をする際にはご留意ください。


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