作成日:2020/07/27
配偶者居住権等の評価に関する質疑応答事例 国税庁
今年の4月1日から施行された、配偶者居住権等について、その課税関係が質疑応答事例として、国税庁サイトで公表されました。
○「配偶者居住権等の評価に関する質疑応答事例」について(情報)
ここでの配偶者居住権等とは、次を指します。
- 配偶者居住権
- 敷地利用権(配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供される土地等を当該配偶者居住権に基づき使用する権利)
- 居住建物(配偶者居住権の目的となっている建物)
- 居住建物の敷地(配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供される土地等)
目次は以下のとおりです。
【 概要 】
配偶者居住権・配偶者短期居住権》
- 配偶者居住権の概要(PDF/322KB)
- 配偶者短期居住権の概要(PDF/317KB)
《配偶者居住権等の評価》
- 相続税法における配偶者居住権等の評価の考え方(PDF/432KB)
- 相続税法における配偶者居住権等の評価方法の概要(PDF/321KB)
- 配偶者居住権の評価額の計算の基礎となる金額(PDF/369KB)
- 「耐用年数」・「経過年数」・「存続年数」(PDF/404KB)
- 経過年数又は存続年数を求める場合の「配偶者居住権が設定された時」(PDF/318KB)
- 居住建物の価額を求める場合の「居住建物の時価」(PDF/101KB)
- 敷地利用権の評価額の計算の基礎となる金額(PDF/815KB)
- 敷地利用権の評価単位(PDF/320KB)
- 居住建物の敷地の価額を求める場合の「居住建物の敷地の時価」(PDF/316KB)
【 具体的計算例 】
《遺産分割等により配偶者居住権が設定された場合》
● 相続開始時に居住建物の一部が賃貸の用に供されておらず、かつ、相続開始の直前において居住建物及びその敷地が共有でない場合
- 配偶者以外の相続人が居住建物及びその敷地を取得した場合(PDF/321KB)
- 配偶者が居住建物の共有持分及び配偶者居住権を取得した場合(PDF/362KB)
- 配偶者が居住建物の敷地の所有権及び配偶者居住権を取得した場合(PDF/352KB)
- 居住建物が店舗併用住宅である場合(PDF/331KB)
- 居住建物の敷地が借地権である場合(PDF/332KB)
- 存続年数が残存耐用年数を超える場合(PDF/331KB)
- 相続開始前に居住建物の増改築がされた場合(PDF/330KB)
- 2以上の筆からなる1画地の宅地を2以上の者が取得した場合(PDF/472KB)
● 相続開始時に居住建物の一部が賃貸の用に供されている、又は、相続開始の直前において居住建物若しくはその敷地が共有である場合
- 賃貸あり(居住建物及びその敷地の共有なし)の場合(PDF/334KB)
- 使用貸借による貸付けがされている場合(PDF/323KB)
- 居住建物のみ共有(賃貸なし)の場合(PDF/348KB)
- 居住建物のみ共有(賃貸あり)の場合(PDF/359KB)
- 居住建物の敷地のみ共有(賃貸なし)の場合(PDF/348KB)
- 居住建物の敷地のみ共有(賃貸あり)の場合(PDF/361KB)
- 居住建物及びその敷地が共有(賃貸なし)の場合(PDF/349KB)
- 居住建物及びその敷地が共有(賃貸あり)の場合(PDF737KB)
- 相続開始時と配偶者居住権が設定された時の「賃貸の用に供されている部分以外の部分の割合」が異なる場合 (PDF/316KB)
- 一時的な空室を「賃貸部分」として取り扱うこととした場合(PDF/356KB)
《配偶者居住権が設定されている建物等を相続又は贈与により取得した場合》
- 配偶者居住権が設定されている建物等を相続により取得した場合(PDF/324KB)
- 配偶者居住権が設定されている建物等を贈与により取得した場合(PDF/415KB)
【 参考資料 】
- 表1 配偶者居住権等の評価で用いる建物の構造別の耐用年数(PDF/359KB)
- 表2 第22回生命表(完全生命表)に基づく平均余命(PDF/859KB)
- 表3 複利現価率(3%)(PDF/541KB)
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