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作成日:2019/08/30
類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等に誤り 国税庁



 先日、6月分まで公表された「類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等」をご案内しましたが、「A(株価)」欄の金額について誤りがあることが判明し、訂正が公表されました。


 ○「令和元年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/r01/190823/01.htm
 
 
 ○「令和元年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/190823/01.htm
 
 誤りがあった具体的な箇所は、以下のとおりです。

  
 つまり、影響があった業種目(番号)は、次の5つです。
  1. 88   金融業,保険業
  2. 91   その他の金融業,保険業
  3. 110 サービス業(他に分類されないもの)
  4. 111 職業紹介・労働者派遣業
  5. 113 その他の産業

 医療法人は、「その他の産業」として評価することとなります。医療法人の株価を類似業種比準方式により評価している場合には、見直しが必要です。ご注意ください。



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