作成日:2019/06/13
平成31年分(令和元年分)の基準年利率、3月分まで公表
相続、遺贈又は贈与により取得した財産を評価する場合に用いる『基準年利率』について、平成31年1〜3月分まで国税庁サイト上で公表されました。
○令和元年分の基準年利率について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/190520/01.htm
- 短期(1〜2年)…27年5月以降、0.01で変わりません。
- 中期(3〜6年)…28年1月以降、0.01で変わりません。
- 長期(7年以上)…29年10月〜30年12月まで0.25だった数値が、31年1月以降、0.1に下がりました。この『0.1』は、平成29年9月以来(それ以前は28年12月)です。
今回は年変わりと同時の数値変更だったため、参考として示されている複利表も1つのファイルのみの掲載となっています。
基準年利率は、課税時期の属する月の年数又は期間に応じて用いることとなります。今回の変動により、適用するファイルを誤らないようご注意ください。
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