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作成日:2019/01/29
平成30年分の基準年利率、12月分まで公表



 相続、遺贈又は贈与により取得した財産を評価する場合に用いる『基準年利率』について、平成30年10〜12月分まで国税庁サイト上で公表されました。

 
 ○「平成30年分の基準年利率について」の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/190122/index.htm
  1. 短期(1〜2年)…27年5月以降、0.01で変わりません。
  2. 中期(3〜6年)…28年1月以降、0.01で変わりません。
  3. 長期(7年以上)…29年10月以降、0.25で変わりません。
 前回ご案内のまま状況は変わっていません。
 つまり、短期であれば3年超、中期は3年、長期は1年超変わらず、平成30年は、短期・中期・長期全ての区分について数値が全く変わらなかった、ということになります。
 そのため、参考として示されている平成30年分の複利表のファイルは1本のみでの掲載となっています。

 なお基準年利率は、課税時期の属する月の年数又は期間に応じて用いることとなります。平成30年中であれば数値に変動はありませんので問題はありませんが、変動する場合には適用する欄を誤らないよう、ご留意ください。




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