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作成日:2019/08/06
平成31年分(令和元年分)の基準年利率、6月分まで公表



 相続、遺贈又は贈与により取得した財産を評価する場合に用いる『基準年利率』について、平成31年4〜令和元年6月分までが国税庁サイト上で公表されました。


 ○令和元年分の基準年利率について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/190520/01.htm
  • 短期(1〜2年)…27年5月以降、0.01で変わりません。
  • 中期(3〜6年)…28年1月以降、0.01で変わりません。
  • 長期(7年以上)…29年10月〜30年12月まで0.25だった数値が、31年1月以降、0.1、さらに4月で0.05まで下がり、5月に0.1に戻ったものの、6月で再び0.05へ下がっています。
 そのため、複利表が長期の数値が0.1と0.05の2パターン用意されています。

 基準年利率は、課税時期の属する月の年数又は期間に応ずる基準年利率を用いることになっています。月によって数値が変わっていますので、適用される時期を誤らないように、ご留意ください。




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