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作成日:2018/12/18
【ケース3】贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例のうち、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用における所得要件の確認もれ



 先週ご紹介した「最大1万4,500人の申告者に影響 住宅ローン控除・住宅取得等資金贈与の特例の適用誤り 国税庁」の3つの誤りについて、前回は、「【ケース2】(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と居住用財産を譲渡した場合などの譲渡所得の課税の特例との重複適用」、前々回は、「【ケース1】(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例について、合わせて適用を受けた場合の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の控除額の計算誤り」について、ご紹介しました。


 今回は、「【ケース3】贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例のうち、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用における所得要件の確認もれ」です。


 ケース1で、贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例を適用していた場合には、その適用額を住宅借入金等特別控除(以下、住宅ローン控除)を適用する際に取得対価から差引くことをお伝えしました。

 この住宅取得等資金の贈与の特例は、直系尊属から住宅取得のために資金の贈与を受け、その資金を使って一定の住宅を取得し、居住した場合に適用することができる特例措置です。この特例措置についても、様々な要件がありますが、受贈者には、次の所得要件があります。

受贈者の所得要件:
「贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること」



 他方、住宅ローン控除にも申告者について次の所得要件があります。

申告者の所得要件:
「この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下であること」



 つまり、受贈者=住宅ローン控除の適用者、である場合に、その者の所得要件に1,000万円の差がある、ということです。

 今般は、おそらくこの差、つまり2,000万円超3,000万円以下の層について、誤りがあったのだと想像されます。

 この他にも例えば、次の要件についても混同しがちです。


 
 このように、住宅取得等資金の贈与の特例と住宅ローン控除の適用要件について、若干の違いがある場合があります。適用にあたっては、国税庁が出しているチェックリストを用いるなどをして、要件にあてはまっているかどうか、きちんと確認をしましょう。




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