作成日:2018/12/14
【ケース1】(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例について、合わせて適用を受けた場合の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の控除額の計算誤り
昨日ご紹介した「最大1万4,500人の申告者に影響 住宅ローン控除・住宅取得等資金贈与の特例の適用誤り 国税庁」の3つの誤りについて、今回から1つずつもう少し細かくみていきましょう。
今回は、「【ケース1】(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例について、合わせて適用を受けた場合の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の控除額の計算誤り」です。
住宅借入金等特別控除(以下、住宅ローン控除)の控除額の計算は、ローン残高に一定の率を乗じる算式によります。
控除額=ローン残高×率
この場合の「ローン残高」とは、その住宅を取得するために借り入れた金額のうち、その年末残高をいいます。ただし、その住宅の「取得対価」が限度です。
また、その住宅を取得する際に、補助金の交付を受けたり、住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けている場合には、それらを取得対価から差し引かなくてはなりません。
これらを差し引く必要がある場合には、確定申告をする際、「(付表1)補助金等の交付を受ける場合又は住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合の取得対価の額等の計算明細書」を用いて、取得対価を計算します。
例.住宅の対価3,000万円、住宅取得等資金の贈与の特例を受けた金額700万円の場合
そもそも住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受ける場合には、贈与税の申告が必要ですので、この贈与税の申告を行い、かつ、住宅ローン控除の適用を受ける場合、控除額を計算する際に、上記のような調整が必要となることを忘れないようにしましょう。
とはいえ、現状利用できる国税庁サイト内の確定申告書等作成コーナーでは、住宅ローン控除を適用する際に様々なチェック項目があります。これらを1つずつ確実にチェックしていけば、上記の調整計算ができるようになっており、今回のような誤りは防げると思います。
ただ、チェック項目が多いのでうんざりしてしまうかもしれません。チェック項目1つ1つをおざなりになさらないよう、ご注意ください。
作成の順番としては、まず贈与税の申告書を作成し、いくら適用したのかを確認の上、所得税の確定申告書を作成されるとよいでしょう。
なお、税理士事務所は多くの申告数を短期間に処理しなければならないため、申告者と申告情報を税目をまたいでリンクさせるように管理しておかないと、申告誤りにつながります。また、利用する申告書作成ソフトによっては、確定申告書等作成コーナーのようなきめ細かなチェックと項目連動が付帯されていない場合もあるかと思います。調整計算を行わなければならない箇所について、処理漏れのないようにご注意ください。
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