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作成日:2018/07/10
受取配当等の益金不算入制度 国税庁より注意喚起



 法人が他法人へ出資(投資)をし、配当を受け取った場合には、「受取配当金」として法人税の課税の対象となりますが、その出資割合に応じて最高全額が課税の対象から外れる『受取配当等の益金不算入制度』があります。


 この制度は、平成27年度税制改正により、出資割合(持株割合)に応じて次の4つの区分に分けて、『受取配当等の益金不算入制度』を計算することとなっています。
  1. 完全子法人株式等
  2. 関連法人株式等
  3. その他株式等
  4. 非支配目的株式等
 上記4つの区分に応じて、負債利子の控除適用の有無や益金不算入額とできる受取配当金の割合、つまり算式が次のように異なります。そのため、4つの区分を誤ることは、即税金の計算誤りにつながることとなります。



 この点について、国税庁サイト上で注意喚起がなされています。

 ○■別表八(一)を使用するに当たっての注意点
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2018/beppyo/8_1.htm
 
 ○■別表八の二を使用するに当たっての注意点
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2018/beppyo/8_2.htm
 
 ○■別表八の二付表を使用するに当たっての注意点
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2018/beppyo/8_2a.htm
 
 
 ちなみに、“別表八の二”は連結法人が作成する別表です。

 注意喚起内容は、いずれも同じで、「非支配目的株式等」であるにもかかわらず「その他株式等」に記入して計算しているケースが見受けられる、というものです。

 つまり、保有割合5%以下の株式等に係る受取配当等について、本来「非支配目的株式等」として受取配当等の2割相当しか法人税の対象から外せないのに、「その他株式等」に入れて5割(半分)相当を法人税の対象から外していますよ、というものです。

 大抵、上記表のように、保有割合の上位から順に区分が表示されています。

 国税庁の注意喚起そのままの表現を借りるとするならば、「その他株式等」は3つの区分“いずれにも該当しない”場合のみ記載する区分です。
 そのため保有割合を確認した後に、まずは下記3区分にわけて、そのいずれにも該当しない場合に「その他株式等」に区分する、という導き方をするとよいでしょう。
  1. 完全子法人株式等
  2. 関連法人株式等
  3. 非支配目的株式等




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