作成日:2018/03/15
民法(相続関係)の改正法案が国会へ提出
民法の改正法案が国会へ提出されました。
○民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_0021299999.html
これは、従前よりご案内している民法の相続関係の改正です。
度重なるパブコメを経て、今年1月の法制審議会民法(相続関係)部会で決定された要綱案が元となっています。
ざっくりとですが、気になったところを以下にピックアップしました。
- 配偶者の居住権を保護するため方策
- 相続開始時に居住していたときの無償使用権(配偶者(短期)居住権)の取得
→短期(配偶者短期居住権):半年(分割確定が半年超→分割確定まで)
→長期(配偶者居住権):配偶者死亡まで - 配偶者居住権は登記要件(配偶者側が登記/具備させる義務は建物所有者側)
- 配偶者居住権は財産価値相当を相続したものとして取扱う
- 配偶者死亡による配偶者(短期)居住権の消滅は、配偶者の相続人が配偶者の義務を相続
(つまり居住権は引き継げないが、義務は負うことになる)
- 相続開始時に居住していたときの無償使用権(配偶者(短期)居住権)の取得
- 遺産分割関連
- 婚姻期間20年以上の夫婦間贈与(居住用土地建物に限る)について民法903条Bの持戻し免除規定があったものと推定
- 預貯金債権の払戻を認める規定の明文化
- 一部分割が可能とする規定の明文化
- 自筆証書遺言の見直し
- 全ての自筆を要しない(ページごとの自署押印は必要)
- 法務局で保管してもらえる
- 法務局保管である場合は検認不要に
- 遺留分制度の見直し
- 遺留分侵害額請求権の行使=金銭債権の発生に
- 遺留分侵害額の計算式の明文化
- 相続人の場合には10年遡り
- 特別寄与者の請求権
- 相続人に対して請求可能とする法律の制定
- 不調のときの家裁への請求期限は相続開始(相続人)を知ったときからから6ヶ月以内(又は相続開始1年以内)
皆様はどの点に、興味を持ちましたか?
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