作成日:2017/09/29
平成29年分 法定調書の手引き 国税庁サイトで公表
年末調整に引き続き、法定調書の手引きも国税庁サイトで公表されました。
○平成29年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2017/index.htm
前回の平成28年分からマイナンバーの記載が開始されていますので、その取扱いについてはご存知かと思います。
29年分について28年分から大きく変わった点はなく、源泉徴収票(給与支払報告書)について引き続き配偶者特別控除の対象者のみ個人番号はどこにも記載しない、という点にご留意ください。(配偶者特別控除申告書への記載欄がないため、記載のしようもありませんが。)
29年分の提出期限は、30年1月31日です。今年は31日が土日に絡まないため、通常通りの提出期限です。期限に遅れたからといってペナルティはありませんが、その後の確定申告にも大いに絡む部分であるため、年末調整が済み次第、流れ作業のように法定調書の作成・提出を行いましょう。
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