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作成日:2017/10/04
30年分のマル扶に係るマイナンバー記載の有無



 各種ひな型とともに年末調整の手引きが国税庁サイトでも公表されたことは、既にご案内の通りです。


 今年の年末調整は、言うまでもなく“平成29年分”ですが、平成29年分の年末関係書類とともに平成30年分の扶養控除等申告書も配布し、記載してもらった上で回収、同時に確認するという流れが多いかと思います。

 平成30年分の扶養控除等申告書(マル扶)についての変更点もすでにご案内しておりますが、今回は従業員等の個人番号(マイナンバー)の記載について、ご案内します。

 平成29年分のマル扶に係るマイナンバーの記載の有無については、昨年ご案内した通り、原則記載を要するものの、記載を要しないマル扶として次の2つをご紹介しました。
  1. 一定の帳簿に記載されている者に係るマル扶
  2. 余白へ一定の記載がされている者に係るマル扶
 上記1.の“一定の帳簿”とは、原則としてマル扶の提出を受けて作成したものでなければなりませんので、平成29年分であれば、たとえばマイナンバーの記載がある平成28年分のマル扶に基づき作成された“一定の帳簿”である必要があります(国税庁HP 源泉所得税関係に関するFAQ Q1-3-2)。
 ただし、システム上でマイナンバーを収集しつつ、上記2.の書類を用いて“一定の帳簿”を作成することも認められています(国税庁HP 源泉所得税関係に関するFAQ Q1-3-5)。

 それでは、平成30年分はどうか、といえば、引き続き原則としてマイナンバーの記載は必要ですが、上記いずれかの方法ですでに“一定の帳簿”が備えている場合には、記載が不要です。
 ただし、この“不要”については、30年の途中で入社した人などについては、30年分のマル扶に直接マイナンバーを記載してもらうか、システム上で別途マイナンバーを収集しつつ、余白への一定の記載があるマル扶を提出していただく必要があります。その点はご留意ください。




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