作成日:2017/07/26
最高裁判決を受け、「歩道状空地」評価について評基通24を適用
平成29年2月28日の最高裁判決を受け、次の3つの要件すべてに該当する「歩道状空地」については、財産評価基本通達24(私道の用に供されている宅地の評価)に基づき評価することが明確化されました。
- 都市計画法所定の開発行為の許可を受けるために、地方公共団体の指導要綱等を踏まえた行政指導によって整備されたものであること
- 道路に沿って、歩道としてインターロッキングなどの舗装が施されたものであること
- 居住者等以外の第三者による自由な通行の用に供されているものであること
この点について、国税庁サイト上で公表されました。
○財産評価基本通達24((私道の用に供されている宅地の評価))における「歩道状空地」の用に供されている宅地の取扱いについて
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h29/takuchi/index.htm
これにより、過去の相続税や贈与税等の申告において“更正の請求”が生じることとなる場合には、手続きを行い還付を受けましょう。
なお、上記URL先の末尾に記載されているとおり、“更正の請求”には期限があります。期限を過ぎないように早めに手続きをとることと、もし期限を過ぎているような場合には、“更正の請求”ではなく“嘆願”等の別手段を用いることができないか検討しましょう。
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