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作成日:2015/03/18
なぜ、totoと宝くじは当たっても税金を払わなくていいのか。



 先日お伝えした競馬の馬券払戻金の課税関係について、麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣が、閣議後の記者会見で次のように述べています。

 ○麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要(平成27年2月20日(金曜日))
  http://www.mof.go.jp/public_relations/conference/my20150220.htm


問)
 確定申告のシーズンなので税金についてお尋ねします。最高裁判所が競馬の外れ馬券を経費に認めるかどうかについて争われた所得税法違反事件について来月10日に判決を言い渡すことになりました。国税当局は当たり馬券しか経費に認めない一時所得という判断をとっています。これに対して外れ馬券も経費に認められる雑所得という司法の判断が下るわけで、これによって今後所得税法の基本通達の中に、雑所得の中に大量に馬券を購入した場合などの法や制度の改正が必要になるのかという点と、そもそもこの問題は競馬で当たった人が税金を納めていないのではないかという実態についても新たな視点を投げかけた問題ですので、これについて大臣どうお考えでしょうか。

答)
 古くて新しい話ですね。totoや宝くじはどうなっているか知っていますか。totoと宝くじは税金を払わなくていいというルールになっています。他のオートレース、モーターボート、競馬、競輪、全部税金がかかることになっている。儲けた方は払わなくてはいけないことになっています。totoと宝くじは払わなくていい。どうしてか分かりますか。

問)
 自治体が運営しているからですか。

答)
 最初から配当金が違うそうです。totoを作る時には文部科学省所管だったこともあったものだから、脱税ではないかとか言われるような話になると話が込み入るから、最初から配当は全売上高の約5割、競馬・競輪等は約7割程度が配当金に回っている。その代わり、勝った方は税金を納めてくださいというルールの、元の作りが違うのです。だから今の話は昔からあって、負けたくじは経費で認めてくださいと。私達だって税金を払っているではないか、それは経費で認めてもおかしくないではないかという話があって、これはずっとやっていたけれども、負ける可能性が極めて高いだろうなと当時から言われており、totoを作る時にそのことを知っていたから、そういう立て付けにしたのでしょうけれども、今の話でいくとどう対応していくか、その判決内容を見てから決めなければしようがないですね。


 自治体が発行する宝くじについては、当せん金付証票法により、所得税が課されないことが規定されています。

当せん金付証票法
第十三条 当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。


 この場合の「当せん金付証票」とは、“その売得金の中から、くじびきにより購買者に当せん金品を支払い、又は交付する証票”をいいます(第2条)。
 また、この当せん金付証票には、『加算型当せん金付証票』があり、これは、次のものを指します。

 購入に当たって、くじ引の対象となる数字の中から一定数の数字を選択し、当該選択した数字とくじ引により選択された数字との合致の割合に応じて当せん金品を支払い、又は交付するものであつて、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める額の合計額を次回の同種の当せん金付証票を発売する場合においてその当せん金品の金額又は価格の総額に加算金として算入するものをいう。
一 いずれかの合致の割合に該当する当せん金付証票がない場合 当該合致の割合に係る配分額(当該当せん金品の金額又は価格の総額を合致の割合ごとに配分したものをいう。次号において同じ。)

二 それぞれの合致の割合に係る配分額を当該合致の割合に該当する各当せん金付証票にあん分した金額又は価格が第五条第二項に規定する一当せん金付証票の当せん金品の最高の金額又は価格を超える場合 当該超える部分の金額又は価格の総額


 つまり、ジャンボ宝くじの他、LOTO(ロト)、NUMBERS(ナンバーズ)の当せん金には、所得税がかかりません。

 では、“高額宝くじ”として有名な、BIG、totoはどうでしょうか。これらについても、所得税がかからないことはご存知の方も多いでしょう。ちなみにその根拠は、上の当せん金付証票法ではありません。もともとBIGやtotoなどのスポーツ振興くじは、文科省がスポーツの振興のために必要な資金を得る目的でつくったものであり、その根拠は『スポーツ振興投票の実施等に関する法律』の第16条です。

第十六条(所得税の非課税)
 第十三条の払戻金については、所得税を課さない。




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