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作成日:2016/10/13
29年分のマル扶、28年分との違い



 平成28年分の年末調整の際に、29年分のマル扶(扶養控除等申告書)を配布し、同時に29年分の提出を受けることと思います。

 これは、29年分のマル扶は29年最初の給与支払日の前日までに提出する必要があり(そうでないと、29年の給与に係る源泉徴収の計算ができないという建前から)、年末調整時に同時に取得することで事務の手間を省く意図があります。

 ところで、28年分と29年分のマル扶の違いですが、“年分”の違いの他に、大きな違いは控除対象配偶者や扶養親族等に対して“(フリガナ)”記載が求められることとなった点です。



 そもそも氏名記載欄が狭い上に幅が広がることなくフリガナ記載まで要求されています。見えづらいことこの上ない様相となっていますが、29年分からはこのようになっていますので、お気をつけください。

 なお、28年分の給与所得の源泉徴収票については、すでにフリガナ記載欄が設けられていますが、先日ご案内したとおり28年分については“分かる場合に”記載すればよいこととなっています。基本的には、当該源泉徴収票に記載すべき住所は29年1月1日現在となっているため、29年分マル扶で住所変更等の有無確認時にフリガナは大抵判明しますが、実務上はそこまでやる時間があれば…、程度ということになるのでしょう。




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