作成日:2016/09/28
「平成28年分 年末調整のしかた」と各種様式の公表
国税庁サイト上で、「平成28年分 年末調整のしかた」及び各種書類の様式等が公表されました。
○「平成28年分 年末調整のしかた」を掲載しました(平成28年9月)(平成28年9月27日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2016/01.htm
○「平成28年分 年末調整のための各種様式」を掲載しました(平成28年9月)(平成28年9月27日)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm
○「平成28年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)」を掲載しました(PDF/1,101KB)(平成28年9月)(平成28年9月27日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/leaflet2016.pdf
平成28年分の年末調整に当たっての留意点は、次の4つ取り上げられています。とりわけマイナンバーに関する詳しい内容は、明日以降に順次ご案内する予定です。
- マイナンバーの取扱い
平成28年1月1日以後提出分のマル扶については、申告者等のマイナンバー記載が原則として必要です。記載がある場合には、申告者について本人確認(番号確認+身元確認)が必要です。 - 通勤手当の改正
通勤手当について、最高限度が月額10万円から15万円へと引上げられた改正です。平成28年1月1日以後の改正ですが施行日が4月1日のため、3月31日以前受取り分について年末調整で精算する必要があります。 - 国外居住親族の取扱い
平成27年度税制改正で改正されたものです。
国外居住親族に係る扶養控除等についてはQ&Aも用意されています。 - 復興特別所得税の計算
平成25年1月1日から49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収して納付する必要があります。そのため前年と同様、28年分においても年末調整時に所得税と併せて復興特別所得税を計算する必要があります。
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