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作成日:2016/05/05
ジュニアNISAの関連通達改正の趣旨説明が国税庁サイト上で公表



 ジュニアNISAは、今年1月から口座開設、4月から取引が開始できますが、このジュニアNISAの関連通達は措置法通達(37の14の2-**)上で設けられています。この趣旨説明が国税庁サイト上で公表されています。確認しましょう。


 ○「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)(PDF/508KB)(平成28年3月30日)(平成28年3月31日)
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/160330/160330.pdf
 
 
 通達を眺めていても見えない部分について、説明が施されています。こちらはダウンロードして手元に保管されるとよいでしょう。

 なお、上記資料は3月31日付けで公表されていますが、その後4月6日に改定後のファイルが掲載されているようです。それまでの間にダウンロードされている方は、再度ダウンロードしましょう。




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