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作成日:2015/10/07
平成27年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引



 先日もご案内しましたが、平成27年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」が国税庁サイト上で公表されています。

 ○平成27年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2015/index.htm




 こちらは、来年1月末までに提出(来年の1月末は日曜日なので、2月1日月曜日となります。)する平成27年分の手引となります。
 そのため、マイナンバーは一切関係ありません。


 現在公表されている上記資料は、先日ご案内した「本人交付用の源泉徴収票への個人番号の記載が不要」となる改正公布前に公表されたものであるため、上記手引内には、改正前の情報が掲載されています。その点はお間違いのないようにお願いします。




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