作成日:2015/05/14
美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQが公表
※平成30年3月31日国税庁リニューアル後のURLに変更しています。
美術品等の減価償却資産判定について、原則として平成27年1月1日以後取得分から改正がされること、改正前取得分について経過的取扱いがあることは、既にご案内のとおりです。
この改正に関して、国税庁サイト上にFAQが掲載されました。
○美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/bijutsuhin_FAQ/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/bijutsuhin_FAQ/index.htm
改正の概要、改正後取得分の取扱い、改正前取得分の取扱い、その他にわけてQが9つ掲載されています。
改正前取得分については従来の取扱いで変更がないものの、改正後取得分と同様の取扱いを行っても問題ないこととされています。つまり、非減価償却資産としていたものを、改正後の再判定の結果、減価償却資産に該当した場合には、減価償却資産として減価償却をすることができます。ただしこの場合には、適用初年度において減価償却資産として再判定を行う必要があります。この点は、既にご案内しています。
それでは再判定した結果、減価償却資産となった場合にその償却方法はどうなるのでしょうか。
この点について上記FAQの[Q4]に対する[A]として、次のように述べています。
今回の通達改正は過去に遡って資産区分の変更を行うものではありませんので、改正後の通達の取扱いにより資産区分を減価償却資産へ変更する美術品等については、平成27年1月1日以後最初に開始する事業年度(以下「適用初年度」といいます。)から減価償却を行うことになります。
また、この場合の償却方法は、その美術品等を実際に取得した日に応じて旧定額法、旧定率法、定額法、250%定率法又は200%定率法によることになりますが(法令48@、48の2@)、取得日を適用初年度開始の日とみなすこととして定額法又は200%定率法を選択できるほか、中小企業者等にあっては租税特別措置法第67条の5(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)の規定を適用することもできます(経過的取扱い)。
この改正前の取得と償却方法の関係について、表を作成しました。
また、上記FAQには、耐用年数についても掲載がされています([Q7])。
たとえばクリニックの待合室に飾られている絵画は、室内装飾品のうちその他のものとして「8年」になるようですね。
この耐用年数については、中古耐用年数が使えないことも[Q5]で確認しておきましょう。
平成27年3月期(1年決算法人)において上記改正に関係するものは、27年1月1日〜3月31日取得で同期間内の事業供用分です。改正前取得分の減価償却は、翌期の28年3月期がスタートになりますので、ご注意ください。
一方、個人事業者の場合には、改正前取得分の減価償却は平成27年分がスタートになります。個人事業者で該当する資産があれば、今のうちに再判定しておくとよいでしょう。
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