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作成日:2015/03/11
所得拡大促進税制など、個人事業に係る税額控除を適用する場合



 そろそろ、確定申告の提出も終了に近づいています。

 すでに提出が完了している事務所もあるでしょう。

 ところで、26年は個人事業者でも活用できる投資減税が結構ありました。

 事業に係る税額控除を適用した場合には、それぞれ適用する税額控除の明細書を作成することはすでにご案内のとおりですが、それではその税額を申告書のどこに、どうやって記載すべきかについては、まだ説明しておりませんでした。

 ○平成26年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(確定申告B用)
  http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2014/pdf/02.pdf

 手引きの28ページに、どうやって記載するのか説明があります。



 上記のとおり、第一表の29欄の記載欄には「投資税額等」、区分は「1」と記入した上で、適用する税額控除の合計額を金額欄に記載します。
 また、第二表には、適用する税額控除の条文番号を記載します。記載忘れにご注意ください。

[イメージ] 所得拡大促進税制の適用を受ける場合







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