作成日:2015/02/25
国外財産調書のFAQ 最新版が公表
確定申告の有無に関係なくその年の12月31日現在の価額(原則時価)の合計額が5,000万円を超える海外資産(国外財産)を所有する日本の居住者(非永住者以外)は、その年の翌年3月15日までに国外財産調書を提出しなければなりません。
この国外財産調書に関するFAQの最新版(27年2月版)が国税庁サイト上で公表されました。
○国外財産調書の提出制度(FAQ)(平成27年2月)(PDF/1,125KB)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/kokugai_zaisan/pdf/kokugai_faq.pdf
国外財産調書制度に関しては、国税庁サイト上でチラシやポスターをはじめ、FAQなどの資料がまとめたページが公表されていますので、こちらのページもあわせてご確認いただけるとよいのではないでしょうか。
○国外財産調書制度に関するお知らせ
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/kokugai_zaisan/index.htm
なお、今回提出する26年分からは、刑事罰の対象となります。正当な理由なき未提出の他、偽りの記載による提出は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される場合があります。十分、ご留意ください。
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