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作成日:2015/01/26
平成26年分の個人確定申告、贈与税申告の申告期間と納付期限



 既にお伝えしていますが、平成26年分の個人の確定申告に係る申告期間と納付期限について、報道発表資料が国税庁サイトで公表されています。改めて、確認しましょう。

 ○平成26年分の所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税並びに贈与税の確定申告について(報道発表資料)
  http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2014/shinkoku/index.htm



 今年は休日の関係で、所得税の確定申告と贈与税の申告については、3月16日(月)が期限です。一方、消費税の申告は、3月31日のままですから注意しましょう。

 また、納付期限についても、現金納付であれば申告期限と同様の日にちとなることから、所得税の確定申告と贈与税の申告については、3月16日(月)が期限です。一方、消費税の申告は3月31日です。

 振替納税の利用をされている方は、次の日が振替日となります。贈与税は振替納税の制度がないため、必ず3月16日までに納めましょう。

 所得税(復興特別所得税):平成27年4月20日(月)
 消費税(地方消費税)  :平成27年4月23日(木)



 これまで確定申告をしている方で、e-tax(電子申告)を利用したことのある方については、それぞれ登録されているメールアドレス宛に申告のお知らせが届いているはずです。また、書面提出されている方には、近日中に一定の書類(あるいはお知らせの葉書)が届くそうなので、申告期限までに申告納税が必要な方は忘れずに行いましょう。

 なお、すでに振替納税を利用されている方で、引越し等によりこれまでと提出先の税務署が異なる場合には、新たに提出先となる税務署へ振替納税の利用申込みをしなければなりません。その点は十分にご注意ください。




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