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作成日:2015/01/21
e-taxを利用して、相続財産を売却した確定申告書を作成する場合



 相続財産を、その相続開始の翌日からその相続に係る相続税の申告期限の翌日以後3年以内に売った場合には、その相続にかかる相続税のうち一定の金額を譲渡資産の取得費として加算することができます。

 ○相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
  https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3267.htm


 つまり、相続税を納めており、その相続開始後3年10ヶ月以内に、その相続に係る相続財産を譲渡して確定申告をする場合には、納めた相続税のうち一部を売却額から控除して譲渡所得が計算できる制度です。この特例が適用できる譲渡期間について図にすると、下図のとおりです。



 上図で、例えば相続開始日をX年1月1日とすると、この特例が適用できるのはX年1月2日からX3年11月1日まで、となります。


 このケースに該当する確定申告を“e-tax”を利用して提出する場合に、計算明細書の添付について注意喚起がされていますので、確認しましょう。

 ○相続財産を譲渡した場合の取得費の特例を適用される方へ
  http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_270105_tokurei.htm


 計算明細書の添付が平成26年1月1日以後相続開始用からとなっているものの、それ以前の相続開始分についても、この明細書を使って申告することができますよ、というものです。


 ところで、複数の土地を相続した場合に、そのうち1筆分を売ってこの特例を適用した場合、これまでであれば全ての土地にかかる相続税分を取得費とすることができました。これが、会計検査院の指摘を受けて平成26年度税制改正で見直され、売却した土地のみにかかる相続税分が取得費となることに改正がされています。この改正は、平成27年1月1日後に開始する相続又は遺贈により取得した資産を譲渡する場合について適用することとなっていることから、相続取得土地の売却について、平成27年分以降の売却はその対象土地に係る相続開始日が平成27年1月1日前か後かで取得費の特例計算が異なります。ご注意ください。




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