作成日:2015/01/14
サラリーマンがふるさと納税をした場合専用の申告用紙
「サラリーマンがふるさと納税をして、税金の還付を受ける」。
こういったケースは、通常“申告書A”を用いて確定申告を行います。
しかし、ご覧になってお分かりのとおり、記載する項目が結構ありますので、手間がかかります。
そこで平成26年分は、こういったケースに合致する申告用紙が提供されていますので、確認しましょう。
○申告書A(ふるさと納税をされた方専用)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/02.htm
この用紙は、「申告する所得が給与所得(年末調整が済んでいる場合に限ります。)のみで、ふるさと納税(都道府県・市区町村に対する寄附金)をして寄附金控除の適用を受ける方が使用」できるものです。
つまり、年末調整済の源泉徴収票に記載されている4項目程度(収入金額、所得金額、所得控除額、源泉徴収税額(住宅ローン控除があれば、住宅ローン控除分も))記載し、その上で寄附金控除項目を記載する、そしてそれらをもとに計算して還付申告を行うことになります。
上記ピンク部分は記載しなくてよいため、手書き作成される場合には記載項目が少なくて済むことが一目でお分かりいただけると思います。
こういったケースに該当される方は、この専用用紙で還付申告を受けると手早いでしょう。
なお、こういったケースは、平成27年度税制改正では、寄附者の申し出により、ふるさと納税先の自治体が処理をしてくれるようになる予定です。こちらもあわせて確認しておきましょう。
(平成27年度税制改正大綱より)
確定申告を必要とする現在の申告手続について、当分の間の措置として、次のとおり、確定申告不要な給与所得者等が寄附を行う場合はワンストップで控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を創設する。
イ 確定申告を行わない給与所得者等は、寄附を行う際、個人住民税課税市区町村に対する寄附の控除申請を寄附先の都道府県又は市区町村が寄附者に代わって行うことを要請できることとする。
ロ イの要請を受けた寄附先の都道府県又は市区町村は、控除に必要な事項を寄附者の個人住民税課税市区町村に通知することとする。
ハ この特例が適用される場合は、現行制度における都道府県又は市区町村に対する寄附金に係る所得税及び個人住民税の寄附金控除額の合計額の5分の2を道府県民税から、5分の3を市町村民税からそれぞれ控除する。(控除限度額は、@の措置を踏まえたものとする。)
ニ 寄附者が確定申告を行った場合又は5団体を超える都道府県若しくは市区町村に対して寄附を行った場合は、上記イ及びロにかかわらず、この特例は適用されないこととする。
ホ その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成27 年4月1日以後に行われる寄附について適用する。
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