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作成日:2014/11/06
来年10月の消費税率10%実施に向けた、経過措置通達公表



昨日は、来年10月の消費税率10%実施に向けた経過措置のリーフレット公表についてお届けしました。今回は、同じ経過措置について通達が国税庁サイト上で公表されていますので、確認しましょう。

 ○平成27年10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて(法令解釈通達)
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/141010/index.htm


 家電リサイクル法に絡んだ対価関連が加わっているものの、これまでの経過措置とほとんど同様の取扱いになることが予定されています。

 つまり、10%へと消費税率が引上げられることに伴い、8%の経過措置の適用を受けた場合には、5%の経過措置の適用と同様に、相手方に対しての書面による通知義務があります。ただし、この通知をしたかどうかは、経過措置の適用関係に影響するものではありません(国税庁「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」問34より)。
 この通知は請求書等でその旨を表示することとして問題ありませんが、短い期間内での段階的な引上げになるため、5%の経過措置と8%の経過措置が混在する可能性は否めません。
 経過措置の適用に関しては、5%あるいは8%いずれの経過措置となるのか明確に示すことが求められるでしょう。





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