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作成日:2014/03/12
消費税率の引上げを目前に、源泉所得税の取扱いについても改正



 消費税率の引上げを目前に、源泉所得税の取扱いについても改正がなされていますので、確認しましょう。

 ○消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて(法令解釈通達)
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/890130/01.htm


 ここでは、源泉所得税の課税標準額に関しての消費税等(消費税及び地方消費税)の取扱いについて述べています。具体的には、次のとおりです。
  • 現物給与に該当する物品等の額に消費税等が含まれている場合には含めた金額を現物給与額とする
  • 給与課税されない非課税枠が設定されているものについては、消費税等を含めずに判定する
  • 報酬料金等については、原則として消費税等を含めるが、明確に区分されている場合には含めない金額を課税標準額とすることができる
 ところで、『給与課税されない非課税枠』とは、次の通達関連です。

所基通36-22(課税しない経済的利益……創業記念品等)
 使用者が役員又は使用人に対し創業記念、増資記念、工事完成記念又は合併記念等に際し、その記念として支給する記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えない。ただし、建築業者、造船業者等が請負工事又は造船の完成等に際し支給するものについては、この限りでない。(昭60直法6−5、直所3−6改正)
(1) その支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、そのものの価額(処分見込価額により評価した価額)が1万円以下のものであること。
(2) 創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品については、創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること。

所基通36-38-2(食事の支給による経済的利益はないものとする場合)
 使用者が役員又は使用人に対して支給した食事(36−24の食事を除く。)につき当該役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、36−38により評価した当該食事の価額の50%相当額以上である場合には、当該役員又は使用人が食事の支給により受ける経済的利益はないものとする。ただし、当該食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額3,500円を超えるときは、この限りでない

昭和59年7月26日付直法6-5「深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭に対する所得税の取扱いについて」通達
 深夜勤務者(労働協約又は就業規則等により定められた正規の勤務時間による勤務の一部又は全部を午後10時から翌日午前5時までの間において行う者をいう。)に対し、使用者が調理施設を有しないことなどにより深夜勤務に伴う夜食を現物で支給することが著しく困難であるため、その夜食の現物支給に代え通常の給与(労働基準法第37条第1項《時間外、休日及び深夜の割増賃金》の規定による割増賃金その他これに類するものを含む。)に加算して勤務一回ごとの定額で支給する金銭で、その一回の支給額が300円以下のものについては、課税しなくて差し支えないものとする。


 源泉所得税の取扱いを改めて確認しておきましょう。




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