作成日:2014/11/05
来年10月の消費税率10%実施に向けた、経過措置のリーフレット公表
来年10月施行予定の消費税率10%に係る経過措置に関しての改正が9月30日付けの官報に掲載されたことは、既にご案内のとおりです。
この改正に関連して、経過措置のリーフレットが国税庁サイトで公表されました。確認しましょう。
○「消費税法令の改正等のお知らせ(〜税率引上げに伴う経過措置について〜)」(平成26年10月)(PDF/251KB)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/201410.pdf
ちなみに消費税率10%の内訳は、次の通りです。国税分7.8%、地方税分2.2%となることが予定されています。
また、経過措置に関して主だったものがリーフレットの裏面に掲載されており、10の項目がここでは紹介されています(下表参照)。そのなかで10番目に紹介されているのが、先日ご案内した家電リサイクル法に絡んだ対価です。
10%に係る経過措置の適用は、平成27年3月31日までの契約がほとんどとなっていますが、そうでない場合もあります。経過措置の適用を受ける場合には、それぞれ対象となる経過措置の期間を確認の上で処理をするようし、判断を誤らないようにしましょう。
なお、10%の引上げの最終判断は、12月上旬に安倍総理によってなされる予定です。
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