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作成日:2014/10/06
来年10月の消費税率10%実施に向けた改正



 9月30日付けの官報に、来年10月施行予定の消費税率10%に係る経過措置に関しての改正が掲載されています。

 ○官報目次 平成26年9月30日付(号外 第216号)
  https://kanpou.npb.go.jp/20140930/20140930g00216/20140930g002160000f.html


 調整対象固定資産の経過措置に始まり、その他もろもろの経過措置に関する規定があります。
 ほとんどは、8%引上げ時の経過措置と同様の規定となっていますが、予約販売に係る書籍等の税率等に関する経過措置について、いわゆる家電リサイクル法に伴う小売業者の収集運搬料金や製造業者等の再商品化等料金に関する消費税の経過措置がここに加わっています。

5 特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第四条に規定する製造業者等又は同法第三十二条第一項に規定する指定法人が、同法第十八条第一項に規定する特定家庭用機器廃棄物の再商品化等又は同法第三十三条第二号に掲げる業務に係る対価を施行日前に領収している場合(同法第十二条の規定に基づき同法第五条に規定する小売業者が施行日前に領収している場合を含む。)において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等を施行日以後に行うときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。


 消費税率10%の決定については、今だ正式な結論は出されていないものの、周辺の法整備は着実に進んでいるようです。





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