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作成日:2014/08/14
差押財産をより高く、そして迅速に換金処分できるように手続き改正



 公売手続の円滑化・処理促進を図る観点から、実務や民事における取扱を踏まえ、次の改正がなされており、平成26年4月1日から適用されています。
  • 換価不能財産の差押解除規定の創設
    …3回公売にかけても買付けの申込みがなく、今後も見込まれないような差押財産を解除することができることとなった。
  • 差押財産の一括換価を可能とする規定の創設
    …一括して公売に付せば高価な売却が期待できる場合には、所有者(滞納者)が異なる財産同士を一括して公売することができることとなった。
  • 公売財産の見積価額の定め方が法令上明確化
    …公売財産の見積価額の定め方について、法令化された。
  • 公売事案の滞納処分の引継ぎ
    …財産の所在地を問わずに、換価のために必要であれば、滞納処分の引継ぎが可能となった。

 基本的には、従来通達で補完されていたものを本法に格上げし、旧通達を削除しつつ、詳細を通達に新設しているような項目がほとんどです。

 これらの公売に関しては国税徴収法に定められており、今回の改正に関連した通達等の改正がなされています。

 ○「国税徴収法基本通達」の一部改正について(法令解釈通達)
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/kaisei/140627/01.htm

 ○「換価事務提要の制定について」の一部改正について(事務運営指針)
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/sonota/kaisei/140627/index.htm

 ○「公売財産評価事務提要の制定について」(法令解釈通達)の廃止について(法令解釈通達)
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/chosyu/140627/01.htm

 ○「公売財産評価事務提要の制定について」(事務運営指針)
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/sonota/140627/02.htm

 ○公売財産評価事務提要主要項目別
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/sonota/140627/01.htm




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