Daily Contents
Daily Contents
作成日:2014/08/06
相続税法基本通達等の一部改正について



 税制改正関連の通達等の改正について、相続税法基本通達等も一部改正がなされています。

 ○相続税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku/kaisei/140630/01.htm

 特例贈与財産関連であれば、直系尊属の範囲や特例贈与財産と一般贈与財産がある場合の贈与税額の計算について、70の2の4-1と4-2に新設されています。
 たとえば特例贈与財産と一般贈与財産がある場合の贈与税額の計算については、70の2の4-2内に次のとおり記載されています。

 贈与税額 = A + B

(注)
  1. Aは、次の算式により計算する。
                 特例贈与財産の価額
       A=C×特例税率×───────────
                  合計贈与価額
  2. Bは、次の算式により計算する。
                 一般贈与財産の価額
       B=C×一般税率×───────────
                  合計贈与価額
  3. 上記1及び2のCは、措置法第70条の2の3及び相続税法第21条の6(以下70の2の4−2において「贈与税の配偶者控除」という。)の規定による控除後の課税価格をいう。
  4. 上記1の「特例税率」とは、措置法70条の2の4第1項に掲げる税率をいう。
  5. 上記2の「一般税率」とは、法第21条の7に掲げる税率をいう。
  6. 上記1及び2の「合計贈与価額」とは、贈与があった年中に贈与により取得した財産の合計額で、贈与税の課税価格の計算の基礎に算入されるものに限り、贈与税の配偶者控除後のものをいう。
  7. 上記2の「一般贈与財産の価額」とは、一般贈与財産の価額で、贈与税の配偶者控除後のものをいう。

 つまり、分母分子に入る価額は、贈与税の基礎控除及び配偶者控除後(特例贈与財産については配偶者控除はありえないため、注書きに記載はありません)のものということになります。


 なお、今回の通達改正には、事業承継税制に絡んだ改正もあります。こちらも確認しておきましょう。




関連コンテンツ:
一緒に働きませんか?

dailycontents page
影山勝行経営フォーラム
downloadcontents page
年末調整 給与所得金額 計算ツール


年末調整が楽になる「楽しい給与計算」

セミナー一覧へは、こちらから

業界専用グループウェア 給与計算ソフト相続診断と対策ツール DB