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作成日:2018/12/20
平成31年度税制改正大綱が公表 マイナンバー告知3年延長



 マイナンバー記載猶予について、今年の年末が期限である旨を何度かご案内しておりますが、先日公表された平成31年度税制改正大綱で、3年延長されることが記載されています。


 ○平成31年度税制改正大綱
  https://www.jimin.jp/news/policy/138664.html
 
P30〜31:
2 金融・証券税制
(国税・地方税)
〔延長・拡充〕
(9)平成28年1月1日前に次に掲げる告知又は告知書の提出(以下「告知等」という。)を行った者で同日以後に配当等の支払を受けるものが、平成31年1月1日以後最初に配当等の支払を受ける日等までにその告知等を受けた者に行うこととされている個人番号又は法人番号の告知について、その告知期限を3年延長する。
@ 利子、配当等の受領者の告知
A 無記名公社債の利子等に係る告知書の提出
B 株式等の譲渡の対価の受領者の告知
C 交付金銭等の受領者の告知
D 償還金等の受領者の告知
E 信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知
F 先物取引の差金等決済をする者の告知
G 金地金等の譲渡の対価の受領者の告知
H 特定株式投資信託の受益者に係る情報の受託者への告知
I 特定口座開設届出書の提出をする者の告知
J 非課税口座開設届出書の提出をする者の告知
K 国外送金等をする者の告知書の提出
L 国外証券移管等をする者の告知書の提出


 つまり、平成33年(2021年)12月31日までは受領者側はマイナンバーの提供が猶予される、ということになります。
 他方、支払者側は来年1月からの配当支払いの際に、引き続き猶予対象者からマイナンバーの提供を受けていなくとも問題ない、ということになりますが、マイナンバーの提供自体が廃止されたわけではありませんので、引き続き収集するための努力は必要となるようです。

 なお、この猶予されているのは、あくまでも猶予対象者である“平成27年12月31日まで”に対象となる株式取得や口座開設等を行っている人です。平成28年1月1日以降に何らかの取引(新規口座開設、情報変更手続き等)が行われる場合は、この猶予規定は適用できず、マイナンバーの提供(収集)が必要となります。その点もご留意ください。



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