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作成日:2018/09/25
改正後の中小企業向け所得拡大促進税制 継続雇用者の定義



 これまで平成30年度税制改正後の中小企業向け所得拡大促進税制について、改正のポイントをご紹介していました。日は少し空きましたが、続きをまた再開したいと思います。


 前回は、「新規設立法人の場合」でした。こちらも、前々回の「継続雇用者が0人の場合」と同様、
  • 改正前→適用できた
  • 改正後→適用できない
という違いについて、ご案内しています。


 ところで、この税制の適用可否の肝となる「継続雇用者」の定義が、今般の改正で変わっています。
 この件については、先日ご案内した中小企業向け所得拡大促進税制 よくあるご質問 Q&A集のQ29に掲載されています。

Q29.継続雇用者とは。(注:旧所得拡大促進税制と定義について変更があります)
A29.以下の全てを満たす者です。(租法10の5の4B五、42の12の5B六、租法施行令5の6の4I、27の12の5L、租法施行規則5の12A、20の10A)
  1. @ 前事業年度及び適用年度の全ての月分の給与等の支給を受けた国内雇用者である
  2. A 前事業年度及び適用年度の全ての期間において雇用保険の一般被保険者である
  3. B 前事業年度及び適用年度の全てまたは一部の期間において高齢者雇用安定法に定める継続雇用制度の対象となっていない

 つまり、改正後の「継続雇用者」とは、適用事業年度とその前事業年度すべての期間について、雇用保険の一般被保険者であり、かつ、給与の支給を受けている者(継続雇用制度の対象者以外)、ということになります。

 ちなみにこれまでの「継続雇用者」は、従前にご案内の通り、当年度と前年度で給与支給している国内雇用者のうち、雇用保険一般被保険者(継続雇用制度対象者を除く)に該当する者です。

 両者の違いは、これまで2期中のすべての期間において該当する必要はなかったものが、今後はすべての期間において該当する必要がある、ということになります。


 判定する際は、「継続雇用者給与等支給額」になります。具体的なイメージ図は従前ご案内した、中小企業向け所得拡大促進税制 ご利用ガイドブック内に掲載されています。
 こちらは、明日詳しく確認してみましょう。



 

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