作成日:2026/10/21
類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 8月分まで公表
現在、改正に向けた議論をされている取引相場のない株式の評価ですが、現行においては、その評価の対象となる会社の規模に応じて、原則として次の評価方式により評価することとなっています。
- 大会社…類似業種比準方式
- 中会社…大会社評価と小会社評価の併用方式
- 小会社…純資産価額方式
この“類似業種比準方式”とは、事業内容が類似する上場会社複数の株価の平均値等をもとに取引相場のない株式の評価を行う方式です。
この場合、上場会社複数を評価する会社が取り上げるわけではなく、既に事業種目毎に計算に必要な要素がまとめられています。これが、都度国税庁サイト上に公表されている『類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等』です。
この『類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等』について、10月16日、令和8年7〜8月分が同庁サイト上で掲載されました。
○「令和8年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)
7〜8月の株価を見ると、前回と同様、全体的な傾向はみられません。上がっている業種、下がっている業種、価格を戻している業種など混在している印象を受けました。
2か月ごとにまとめられている業種目別の株価等の一覧表は、以下のURLよりご確認ください。
○(参考)業種目別株価等一覧表
なお、冒頭でもご案内のとおり、取引相場のない株式の評価については、先日ご案内のとおり、評価を見直すための有識者会議が続いています。
現在、第6回まで進んでいます。
○取引相場のない株式の評価に関する有識者会議
ちなみに第6回では、日本商工会議所が国税庁の示す残余利益方式の採用に反対する立場で意見を述べ、経済産業省は慎重に検討するよう要望する旨の意見書を提出しています。
どのような見直しとなるのでしょうか。
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