作成日:2026/06/17
類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 2月分まで公表
取引相場のない株式の評価は、その評価の対象となる会社の規模に応じて、原則として次の評価方式により評価することとなっています。
- 大会社…類似業種比準方式
- 中会社…大会社評価と小会社評価の併用方式
- 小会社…純資産価額方式
この“類似業種比準方式”とは、事業内容が類似する上場会社複数の株価の平均値等をもとに取引相場のない株式の評価を行う方式です。
この場合、上場会社複数を評価する会社が取り上げるわけではなく、既に事業種目毎に計算に必要な要素がまとめられています。これが、都度国税庁サイト上に公表されている『類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等』です。
この『類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等』について、6月15日、令和8年1〜2月分が同庁サイト上で掲載されました。
○令和8年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)
年が変わりました。
この時期の評価において気をつけたいのは、上記URL先の「類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等」内に注書きとして記載されている以下のとおり
「A(株価)」は、業種目ごとに令和8年分の標本会社の株価を基に計算しているので、標本会社が令和7年分のものと異なる業種目などについては、令和7年11月分及び12月分の金額は、令和7年分の評価に適用する令和7年11月分及び12月分の金額とは異なることに留意してください。また、令和7年平均及び課税時期の属する月以前2年間の平均株価についても、令和8年分の標本会社を基に計算しています。
留意すべき点があることです。
2か月ごとにまとめられている業種目別の株価等の一覧表は、以下のURLよりご確認ください。
○(参考)業種目別株価等一覧表
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