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作成日:2026/01/30
高齢者の資産をめぐる問題が財務省広報誌「ファイナンス」に寄稿



以前、内閣府税制調査会の資料をご案内した際にも述べた、貸付用不動産や不動産小口化商品の相続税評価額の算定について、令和8年度税制改正大綱で見直しが示されています。

これによって、富裕層の相続税対策の一部が封じ込められることとなります。適用開始は2027年1月ですから、対策を検討されている方は場合によっては見直しを迫られそうです。

ところで、少子高齢化社会の中での相続の現場では、相続人が兄弟姉妹となるケースが増えているとか、認知症によって相続が難しいとかなどの話がよく聞かれるようになりました。

そのような中で、財務省広報誌「ファイナンス」の2026年1月号で、高齢者の資産をめぐる問題が掲載されています。

○最新号 令和8年1月号

ここでは、認知症発症による資産凍結と相続に伴う大都市圏への資産集中について、様々なデータをもとに寄稿されています。

そして最後に今後の展望として、以下の3項目について述べられています。

  • 「東京圏完結型」相続増加
  • 家計資産が東京圏から地方圏へ再移動
  • 相続そのものの減少

相続税の申告者数は年々増加し、ついに2024年分で課税割合が1割を超えました。

その一方で、上記のとおり、将来においては相続そのものが減少していくのではないか、と予想される方もいらっしゃいます。

これは、世論調査で、子どもに財産を残すことを考える方が減る一方で、自分たちで使い切ってしまいたいと考える方が増えている傾向にあるからです。

相続税の申告業務をされている方、あるいは、将来そちらの業務をと考えている方は、今回の資料を一読されると良いでしょう。

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