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作成日:2025/01/24
令和6年分の基準年利率 12月分まで公表



相続、遺贈又は贈与により取得した財産を評価する場合に用いる『基準年利率』について、令和6年10〜12月分が、1月17日、国税庁サイトで公表されました。確認しましょう。

○令和6年分の基準年利率について(法令解釈通達)
  • 短期(1〜2年)
    平成27年5月以降0.01で変わりなかったのですが、令和5年11月に0.05へと上がり、その後すぐに0.01に戻ったのですが、令和6年3月に0.10まで上がりました。その後5月で0.25、11月からは0.50まで上がっています。1月と12月とで単純比較すると50倍に上がっています。
  • 中期(3〜6年)
    昨年12月は0.25であったのが、令和6年1月に0.10まで戻り、その後2〜4月では0.25まで、5月にその倍の0.50まで上がり、これが12月まで続いています。令和6年分だけを見ると、段階的にステップアップした1年だったようです。
  • 長期(7年以上)
    長期も短期や中期と同様、令和5年10月から上がっています。ただし、短期や中期と違い10月から1.00、今年6月から1.50へと上がった後、一旦9月で1.00へ下がり、12月で1.50に戻っています。令和6年の長期は、1.00と1.50を行ったり来たりしていたようです。

基準年利率は、相続、遺贈又は贈与により取得した財産を評価する場合に、課税時期の属する月の年数又は期間に応ずる基準年利率を用いることとなっています。

 令和6年は、短期と中期は段階的にステップアップし、長期は行ったり来たりといった感じです。月によって変動していますので、適用なさる時期を誤らないよう、ご留意ください。


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